大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)570 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永義雄の上告趣意について。

所論は、原判決が憲法三一条、三七条一項及び三八条三項に違反するというので

あるが、その内容は、所論犯罪届書の作成届出日時についての原審の判断が、経験

則に違反すると非難するものにほかならないのであるから、単に名を憲法違反に藉

るだけであつて、その実質は明らかに刑訴四〇五条の定める上告の理由にあたらな

いし、また同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は全裁判官一致の意見である。

昭和二五年一二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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